飲酒診療は禁止されていない。
軽度の酩酊は診療拒否の理由にならない。
泥酔していれば診療拒否してもよいが、断れないときもある。

余計なコメントしてくれた厚生労働省のお役人様ありがとうございます。

宴席で飲酒後、お産取り扱い 周産期医療センター副院長

飲酒診療が飲酒運転より悪質がどうかはおいといて、患者さんにとって気分の良いことではない。この意味からは、お役人様の言うとおり、常識はずれである。まあ医者というのは総理お墨付きの非常識な職業ですからね。


「飲酒した医師に診療させてはいけないのは常識。法に定めがないのは、他に医者がいない場合の緊急避難的な措置を想定してのことで、通常ならあり得ない」
お役人様が、あり得ないとかアグレッシブな発言していいのかな。本当はこんなこと言ってないかもしれんけどね。マスゴミ相手に不用意な発言はいけませんよ。今後は、非番のときに酒飲んでたら呼び出しあっても行っちゃいけないのですね。本当にありがとうございます。酒飲んで気持ち良くなっている時に急に仕事させられるのは最悪ですからね。

法に定めてない云々のくだりはお役人様らしくていいですね。責任は現場にすべてかぶらせるということですね。ここはひとつ、法律なり通達で明確に飲酒診療を禁止していただいて、そのうえで緊急事態における免責も決めていただくと現場の者としては助かります。

大阪府内の産科救急の中心的役割を担う石井記念愛染園(あいぜんえん)付属愛染橋(あいぜんばし)病院(大阪市浪速区)の60歳代の副院長が、飲酒後に病院で「臨時当直」としてお産を取り扱っていたことがわかった。緊急対応の必要がないのに病院に宿泊し、臨時当直手当を受け取っていたこともあった。病院側は「逆子など困難なお産があったときには自分が診たいという熱意の表れ」と説明するが、厚生労働省は「あまりに常識外れ」としている。

 朝日新聞が入手した資料によると、副院長は06年1月〜07年5月に計214回、勤務表に「臨時当直」と記入し、署名していたが、病院関係の宴会に出た後、臨時当直をしたケースが十数回あった。このうち、少なくとも3回は正常分娩(ぶんべん)を取り扱った記録が残っている。宴会後に病院に戻ったものの、分娩記録のない臨時当直も10回近くあった。

 07年5月、産婦から「酒のにおいをさせた男性医師が赤ちゃんを取り上げた。飲酒運転より悪質ではないか」と病院に投書があり、病院側が実態調査していた。

 同病院は274床を備え、リスクの高い妊婦に対応する総合周産期母子医療センター大阪市内で唯一、指定されている。年間分娩数は約1700件で、常勤の産婦人科医は8人。毎日1人が病院で当直し、緊急時に備えた自宅待機の「宅直」も1人いる。

 副院長は取材に事実関係を認め、「飲酒後でも心配な患者がいる時は病院に戻った。飲んでから自宅に戻ると、深夜に緊急の呼び出しがあった際、車を運転して駆けつけられない。飲んだ時こそ病院に泊まらざるを得なかった」と話した。調査結果が出た後、病院から厳しく注意され、禁酒を心がけてきたという。森本靖彦院長は「副院長は酒も強いので酔わない。急患を助けるために仕方ない面もあり、飲酒運転のように法律違反ではない」と主張。処分などは考えていないという。厚労省医事課は「飲酒した医師に診療させてはいけないのは常識。法に定めがないのは、他に医者がいない場合の緊急避難的な措置を想定してのことで、通常ならあり得ない」としている。

 副院長は06年度、月平均12・7回の当直を務め、時間外・当直手当として計約1千万円を受け取ったとされる。07年9月に「当直は実態に合わせて月6回まで」と定めて以降は、急減したという。

 同病院は大阪府から、新生児集中治療室の増床など施設整備費として、04〜05年度に計2億1730万円、08年度には総合周産期母子医療センターの運営補助費として、1158万円の補助を受けている。(龍沢正之、阿久沢悦子)<<